デジタル地図にも著作権が!知らずに無断使用しているかも??デジタル地図の印刷/二次利用には地図制作会社の利用許諾が必要です。
地図の印刷・二次利用について
さて、地図の著作権についてお話ししてきましたが、地図の著作権を侵害してしまうありがちな例として、「業務用印刷・二次利用」があります。アプリやデジタル地図を印刷物に利用することがあるかもしれませんが、お使いの地図サービスによっては、実は著作権侵害になっている、という可能性があります。
【著作権侵害になってしまう可能性がある地図の印刷・二次利用例】
◎Webの地図画像を無断で案内チラシ原稿に使い、印刷利用する。
◎車庫証明書などの公的書類作成の際に、コピーライト表記なしで地図画像を使用する。
◎地図画像を貼った原稿をPDF化して、無断でホームページに公開する。
◎出版物や調査報告書の中に、無断で地図画像を引用する。
ジオテクノロジーズでは、地図サービスをご利用の方で二次利用をされる企業向けへのオプションプランをご用意しています。簡単なお手続きで、地図の業務用印刷・二次利用など様々な用途にご対応いたします。
ジオテクノロジーズデジタル地図の業務用印刷利用・二次利用については、多くの業界の方々がオプションプランを併用した利用をされています。
【不動産会社】
まずは不動産会社の例。不動産会社の店頭に貼られていたり、家のポストに入れられた物件案内チラシでデジタル地図をよく見かけたりしますよね。印刷物を用いて場所を正確に伝えたい場面ではデジタル地図の利用が早くて便利ですが、無断利用は著作権侵害への注意が必要です。
【官公庁・自治体への提出書類】
電子化・デジタル化が進む世の中ですが、正式な書類では依然として紙面での提出が求められます。その中で地図の添付を求められる場合が多々あります。提出書類を多数作成する企業にとって、システムで作成した書類データをそのまま地図印刷利用ができると非常に便利であるため、システムにはジオテクノロジーズの地図が多数採用されております。
【運送会社】
運送会社では、配送場所やルートを記した地図を、ドライバーや協力会社の関係者と共有できます。印刷ならば高価なシステムが不要ですし、配布や書き込みも手軽に行えますね。
また、危険物や産業廃棄物を積載した大型車は、事前にルートや目的地を書類で役所に届け出ないといけません。地図の無断利用は著作権侵害への注意が必要です。
【車庫証明書】
地図が必要な書類として最も身近なものは、車庫証明書ではないでしょうか。個人でも手続きができますが、行政書士や担当カーディーラー経由での手続きも多く、業務として作成される方も少なくないと思います。
この車庫証明書には車庫と住所が載った所在図(地図)の添付が必要なのですが、地図の無断利用は著作権の侵害になる可能性があるため、コンプライアンスの観点からも、使用許諾を得た上で利用する必要があります。
【道路・水道工事】
たくさんの個所で行われている道路や水道工事を近隣住民に知らせる際に配る工事案内にも、地図が印刷されて使われることがあります。自治体が作成した公的地図の利用ですと、印刷用途では非常に見づらくわかりづらいため、使用許諾を得てデジタル地図を利用される方が、住民の満足度も高まり周知も行き届くかと思います。
【社内での通勤ルート確認】
通勤ルートの申請資料に、ルートマップの添付が必要な会社も多いのではないでしょうか。書類のデータ化に伴い、申請書類にルートマップのデータをコピペして、電子データ保管されている企業も増えていると思いますが、このような無断利用も著作権侵害となる可能性があります。コンプライアンスを徹底することは非常に重要なことです。
ジオテクノロジーズのデジタル地図データを印刷利用等、二次使用用途などで使いたいというニーズがございましたら、ぜひ下記のURLからにお問い合わせください。
法人向けサービスに関するお問い合わせはこちらから
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