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2020.06.30

デジタル地図にも著作権が!知らずに無断使用しているかも??デジタル地図の印刷/二次利用には地図制作会社の利用許諾が必要です。

 

地図の著作権

デジタル地図も、著作権の対象となる著作物です。デジタル地図は様々な情報を集め、整理し、わかりやすく地図として表現するための様々な工夫が詰まったデータベースですので、当然ながら著作権法の保護を受ける「著作物」にあたります。

例えば、インターネットの地図サイトは、地図を閲覧利用する目的で使用許諾がされているサービスですが、チラシの原稿に使って複製利用したり、地図画像をキャプチャしてホームページへ公開したりすること(二次利用といいます)は、利用規約で許諾されていない使い方の場合が多く、著作権侵害になることがあります。利用規約を超えた使い方での使用を安心して行うためには、著作権を持っている複数の企業団体全てと確認を行い、許諾を得る必要があります。

業務用にホームページ地図を利用する際には許諾が必要です。

例えばジオテクノロジーズのデジタル地図の場合、著作権者は自社に加えて下記ページに記載の先がありますが、弊社にて全ての権利先確認を行うことが可能です。

<参考> ジオテクノロジーズ 「地図について」はこちら

ジオテクノロジーズのデジタル地図サービスは、道路走行調査他の手段により、自社で整備保有している地図データベースを基とした「地図制作会社=サービス提供会社」であることが強みです。そのため、サービスで使われる地図データの二次使用もジオテクノロジーズが窓口となって判断できるため、コンプライアンスを重視される企業にとっては、安心してご利用ができます。

道路走行調査の様子は以下の記事から
>「『道路走行画像』とは?―全国全ての道路を記録した走行画像」記事は こちら

>「ジオテクノロジーズが用意する印刷業務用印刷ソリューション」記事はこちら

 




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