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2020.06.30

デジタル地図にも著作権が!知らずに無断使用しているかも??デジタル地図の印刷/二次利用には地図制作会社の利用許諾が必要です。

「著作権」。言葉や考え方自体は馴染みがあるかもしれませんが、その内容を正確に把握している人は少ないかもしれません。もしかしたら、知らずに著作権を侵害しているかも!?
2020年6月5日には、「悪質なケースには刑事罰を課す」内容の改正著作権法が可決成立されました。これにより、2021年の1月からは罰則が強化されるようです。
著作権侵害をした企業は、法律による罰則だけでなく、コンプライアンス違反の観点から信用を大きく失うことにもなりかねません。
今回は、デジタル地図に関する著作権について、ご紹介します。

著作権とは?

「著作権」と聞いて一般に馴染みのあるものは、映画、音楽、漫画などでしょう。著作物を勝手にコピー利用してはならないことは誰しもご存知かと思います。
映画館で必ず流れる映画の違法ダウンロード・アップロードへの注意喚起のCMは多くの人が目にしたことがあるでしょう。また、音楽を違法ダウンロードするサービスは大きな社会問題となっています。少し前には、大量の漫画を違法アップロードしていた海賊サイトが摘発され注目を浴びました。
このように私たちにとって身近な著作権ですが、著作権を侵害してしまうとどのようなことが起こるのでしょうか?

【著作権とは?】
まず著作権とは、「知的財産権」の一種で、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした「他人に無断で利用されない」権利です。

対象となる著作物には、音楽、映画、小説、美術、映画、コンピュータプログラム等に加えて、新聞、雑誌、百科辞典等の「編集物で素材または配列によって創作性を有するもの」があたります。

(出典:文化庁ホームページ

【著作権を侵害するとどうなる?】
著作物を対象にした著作権ですが、この著作権を侵害してしまうと「法律による罰則」および「社会的な損失」を受ける可能性があります。

◎法律による罰則

まず、著作権を侵害すると、著作権者(著作権を持っている人)から「侵害行為の差止請求」「損害賠償の請求」「不当利得の返還請求」を請求される可能性があります。著作権の侵害が認められれば、被害額に応じて賠償等を支払うことになります。
さらに2020年6月5日には、「悪質なケースには刑事罰を課す」内容の改正著作権法が可決成立されました。これにより、2021年1月からは著作権侵害に対して刑事罰が課されることがあります。(※音楽や映像については、既に違法化・刑事罰化がされています。)

◎社会的な損失

著作権侵害によって起こりうる損失で法律や裁判による賠償以上に大きいのが、社会的な損失です。企業のコンプライアンス違反に対し厳しい目が向けられるようになって久しいですが、著作権侵害がニュースとして報道され世間に知られれば、企業のブランドや信頼を大きく損ねることに繋がります。
一度信頼を失った企業がその後信頼を取り戻すためには、多くの時間とコスト、そして努力が必要ですので、企業人として、普段から著作権への意識を持つようにすることが大切です。

 

実はデジタル地図にも著作権は存在し、サービス利用者は著作権者である地図制作会社からの「使用許諾」を受けて利用していますが、「地図制作会社=サービス提供会社」であるとは限りません。そのため、サービス利用規約の記載を超えた利用をすると、著作権侵害になることがあります。

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