TOP > デジタル地図活用術 > 法改正により不動産契約における重要事項説明時、水害リスク説明が義務化。不動産契約でのMapFan API活用例をご紹介!
2022.06.09

法改正により不動産契約における重要事項説明時、水害リスク説明が義務化。不動産契約でのMapFan API活用例をご紹介!

2020年8月に不動産取引において水害ハザードマップの説明が重要事項になり義務化されたことはご存じでしょうか?

2018年7月の豪雨、2019年の台風19号、2021年8月の記録的大雨など、近年甚大な被害をもたらす大規模水害が頻発したことで水害ハザードマップの重要性が高まりました。そうした中、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布され説明が義務化されました。ただし、いまいちピンときていない方もいらっしゃるはずです。今回は不動産業界の重要事項説明がどう変わったのか、また水害ハザードマップを契約までにどのよう説明しなければならないのかを紹介します。

法改正により不動産契約における重要事項説明時、水害リスク説明が義務化。不動産契約でのMapFan API活用例をご紹介!

宅建業法改正、水害リスク情報の重要事項説明について

a.水害リスク情報の重要事項説明が義務化されました
近年甚大な被害をもたらす大規模水害が頻発したことで、「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され,2020年8月28日から施行されることになりました。

b.改正によって何を説明する必要があるか
実際に不動産取引において水害ハザードマップをどう説明すればよいのでしょうか?
不動産業者は、まず水害ハザードマップに対象物件の所在地が表示されているかの確認が必要です。対象物件の所在地が表示されている場合は、浸水想定区域の外にあったとしても重要事項説明として位置を指し示す必要があります。しかも法改正によって水害ハザードマップと対象物件の地図を紙に印刷するなどして、対象物件が水害ハザードマップのどこに位置するかを示さなければいけなくなりました。ただし、水害ハザードマップと対象物件の地番まで正確に示す必要はなく、おおむねの位置を示せば事足りるものとされています。

c.義務化の取引対象
不動産取引を行う際、不動産売買だけではなく、賃貸借であっても重要事項説明を行うことが義務づけられています。つまり不動産取引の契約をする際には、この水害ハザードマップでの確認と説明が必須となります。

d.印刷したハザードマップが重要事項説明書の添付図面に必要
一つ注意をしたいのが口頭で説明するだけでは駄目だということです。相手方等に対して、売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士を通して書面を渡し重要事項説明をする必要があります。水害ハザードマップは重要事項説明書の添付図面(印刷)とした上で、その水害ハザードマップ上に物件位置にしるしをつけて示すことが想定されています。これは法律で決まっていることで、具体的には根拠法として「宅建業法および、宅建業法施行規則」に定められています。(宅建業法35条1項14号イ)。

<参考>
公益社団法人全日本不動産協会
「水害ハザードマップ上の対象物件の位置の説明」

MapFan APIの地図システム開発で水害ハザードマップを重ねて表示!さらに印刷も!

水害ハザードマップの重要事項説明についてもMapFan APIは使えます。MapFan APIを導入してシステムを開発することで官公庁が提供する洪水・浸水データを地図に重ねて表示することもできます。こうした使い方をすることで水害の報告が義務化されている対象物件の水害リスクの説明に有効です。

インターネットの地図サイトは、閲覧目的だけで使用許諾がされているサービスがほとんどです。業務で地図を紙に印刷したり、キャプチャしてホームページへ公開したりすることは、利用規約で許諾されていない場合が多く、地図会社に利用許諾を受けずに印刷したり、キャプチャしてホームページへ公開したりすると著作権侵害になってしまいます。

しかし、ジオテクノロジーズ(旧インクリメントP)のデジタル地図であれば、自社で整備保有している地図データベースを使っているため、ジオテクノロジーズと印刷許諾契約を結ぶことで地図の印刷・二次利用が可能になります。コンプライアンスを重視される企業にとって、安心して地図の印刷・二次利用をご利用いただけます。

地図著作権」の記事はこちら >

※出典:国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト
※多摩川における河川管理者(国土交通大臣、都道府県知事)から提供された洪水浸水想定区域図の想定最大規模のGeoJsonデータをMapFan APIの地図にレイヤー表示したものです。
※MapFan APIの地図表示、およびGeoJsonデータのレイヤー表示は弊社技術ブログをご確認ください。

今回は水害ハザードマップを用いた説明が重要事項説明の際に義務化された不動産契約でのMapFan APIの活用例についてご紹介しました。様々な使い方ができるMapFan APIの採用をぜひご検討ください。

印刷利用・2次利用のお問い合わせはこちら>

MapFan APIの詳細はこちら>

法人地図製品へのお問い合わせはこちら>

 

関連サービス

関連記事