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公開日:2023.10.31 更新日:2025.07.31

【法人窓口あり】地図の印刷・2次利用について。地図の著作権侵害リスクをMapFan(マップファン)が事例をあげて説明します

日頃から何気なく使っているインターネットの地図サービスですが、その地図を印刷したり、ホームページに掲載したりする行為には著作権の問題が伴うことをご存知でしょうか。

地図には著作権があり、許可なく印刷・転載・加工・公開することは、著作権侵害にあたる可能性があります。特に業務利用においては、知らずに利用した場合、罰金や損害賠償などのリスクが生じることもあるため、十分な注意が必要です。

本記事では、地図の著作権に関する基本知識、地図を安全に二次利用するための方法、著名な地図サービスごとの利用ルールなどをご紹介します。

なお、業務で安全に地図を活用したい方や、著作権の心配なく利用したいという法人の皆様は、下記よりジオテクノロジーズまでお気軽にご相談ください。
【法人様向け】業務での地図印刷・2次利用のお問い合わせはこちらから

 

【法人窓口あり】地図の印刷・2次利用について。地図の著作権侵害リスクをMapFan(マップファン)が事例をあげて説明します

地図の著作権について

スマホやパソコンなどで日常的に使っている地図ですが、「著作物」として法的に保護されていることをご存じでしょうか。ここでは、地図と著作権の関係について、基本的な考え方と具体的な事例を交えて解説します。

地図は著作物です

地図が著作物とされる理由を正確に理解するために、まずは著作権法における「著作物」の定義を確認しておきましょう。

著作権法では、個人の思考や感情を独自に表現したものを「著作物」と定義されています。これには、文学、学問、美術、音楽などが含まれます。

第2条(定義)
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作権法第2条第1項第1号)

地図(デジタル地図も含む)は一見、場所を表示した絵のように見えるかもしれませんが、創作性があり著作権法で保護されている著作物と認められています。なぜなら、地図には作成者の考えが反映されているからです。

地図にも創意工夫がある――GoogleマップとMapFanの表現の違いとは?

地図は「場所を示すだけのもの」ではなく、サービスごとに異なる工夫や表現が込められており、その独自性が著作物としての性質を形づくっています。

たとえばGoogleマップは、建物の位置をアイコンで表示し、通常の地図表示に加えて航空写真や衛星写真に切り替えることができます。視覚的な切り替えやシンプルな操作性が特徴です。

一方、MapFanでは、カーナビ地図の技術をベースに、より視認性の高い地図デザインを採用しています。コンビニやガソリンスタンドなどを企業ロゴアイコンで表示するほか、印刷用、道路強調、古地図風、RPG風など、目的に応じて地図のデザインを切り替えることができます。

MapFanの地図表現

<参考>印刷用デザインサンプル    道路強調デザイン

地図の一覧はこちらのページの機能一覧から確認いただけます。

このような視覚的な違いは、単なる「地理情報の表示」ではなく、それぞれの企業の「創作的な表現」であり、著作物に該当する理由の根拠となります。

地図の著作権を侵害するとどうなる?

地図はれっきとした著作物であり、利用方法を誤ると法的な責任を問われるだけでなく、企業としての信用にも大きなダメージを与えるおそれがあります。著作権侵害によって生じる主なリスクについて、法的罰則と社会的影響の2つの側面から解説します。

1.法的な罰則

地図の著作権を侵害した場合には、個人・法人ともに以下のような罰則が科される可能性があります。

・個人の場合:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(著作権法第119条)
・法人の場合:代表者や従業員が業務で地図を無断利用した場合、法人に対して3億円以下の罰金(著作権法第124条)

また、著作権者から「損害賠償請求」や「不当利得返還請求」などの民事的責任を問われることもあります。

2.社会的信用の失墜

地図の無断使用が明るみに出ると、法的リスクだけでなく、企業の社会的信用にも重大な影響を及ぼします。著作権に対する認識の甘さは、信用失墜やブランド価値の毀損といった深刻な影響をもたらす可能性があります。

例えば、ある自治体の公式ホームページにおいて、地図情報提供者の利用規約に違反する形で地図を掲載していた事例があります。このケースでは、国土地理院やGoogleマップなどが提供する地図を自治体ホームページに掲載する際に、出典表示の不備や地図の扱い方において、提供元の利用規約に反する可能性があると指摘されました。その結果、数千件に及ぶページの削除や差し替えが必要となり、対応に追われました。

この事例は報道機関によって取り上げられ、公的機関であっても著作権や利用規約に違反すれば社会的な批判の対象になるという事実が広く知られることとなりました。

コンプライアンス意識が重視される昨今、著作権侵害は企業活動全体に悪影響を及ぼしかねません。一度失った信用を取り戻すには、長い時間と大きなコストがかかることもあります。

地図の著作権に関する詳しい記事は こちら>

デジタル地図の著作権と安全な利用方法

前述の通りデジタル地図は、音楽や漫画などのコンテンツと同様に、著作物として著作権法によって保護されています。地図の著作権は、地図データを整備・制作している企業が所有しています。地図の著作権を持つ各企業が提示している利用規約の範囲を超えて、地図データのコピー、再配布、改変などの行為を、許可なく行うことは地図の著作権侵害となります。

注意すべき点はデジタル地図サービスを提供している会社が、その地図の著作権を必ずしも所有しているわけではないということです。つまり「地図サービス提供会社=地図の著作権者」とは限らないということです。

例えば、ある会社がアプリやウェブサイトでGoogleマップ(グーグルマップ)やMapFan(マップファン)のAPIを使用して地図サービスを提供している場合、そのアプリやウェブサイトの提供会社は地図サービス提供会社となりますが、地図の著作権者はAPIを提供している会社、Google(グーグル)やジオテクノロジーズになります。

ここまでで著作権の基本を理解したところで、次に実際の地図サービスごとの利用ルールについて見ていきましょう。安全に地図を活用するためにも、主要サービスごとのルールを正しく理解しておくことが大切です。

国土地理院の地図の利用について

● 基本的な利用方針
・国土地理院が提供する地図(地理院地図や地形図など)は、国土地理院独自の利用規約に基づく条件付き自由利用が可能
・営利・非営利を問わず、ウェブサイトや印刷物、プレゼン資料などに自由に使用可能

● 利用時の注意点
出典の明記が義務付けられています。加工している場合は「加工したこと」も明記し、「国土地理院が作成したかのような態様での公表」は禁止されています。

出典の例:
「出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/)」
「出典:国土地理院〇〇年発行 〇〇地形図を加工して作成」

地図を主として販売・出版する場合になど、特定用途では別途許可が必要になることもあります(例:地図帳の販売、地図を主体としたカレンダーの作成など)。

● 利用が許可されている主な事例
・ホームページでの背景地図表示
・チラシやパンフレットにおける施設案内地図
・学校教材や論文での使用
・防災資料・自治体の広報誌での活用

出典元URL(公式ガイドライン)
国土地理院「地理院地図・空中写真等の利用」:
https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html

利用ルールの詳細:
https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html

Googleマップの利用について

Googleは「自由に使える地図」と一般に誤解されがちですが、使用方法を誤ると著作権・商用利用上の問題につながるため、法人・自治体での利用はとくに注意が必要です。

● 基本的な利用方針
・Googleマップは、Googleのブランドガイドラインと利用規約に従う形で、一定の条件下で利用が可能
・「埋め込み(Embed)」機能を使った地図の掲載は許可されています。ただし、必ずGoogleが提供する埋め込みコードをそのまま使う必要がある

● 注意すべき利用方法
・埋め込み(iframe)による地図の掲載は基本的に許可されている
Googleが提供する「地図を埋め込む」機能を使えば、自社サイトやブログに地図を表示することが可能です。ただし、提供されたコードを改変せず使用すること、Googleロゴやクレジット表記を削除しないことが条件となります。

・スクリーンショットの使用は注意が必要
資料やプレゼンなどに使う目的で、Googleマップのスクリーンショットを貼り付けるケースがありますが、原則としてブランドガイドラインに従う必要があります。ロゴやインターフェースを消したり、地図の一部を加工したりすることは禁止されています。

・印刷物(チラシ・パンフレット等)での利用も制限がある
非営利目的や社内利用であればある程度許容される場合もありますが(部数制限有り)、商用目的で印刷・配布する場合はライセンス契約が必要になる可能性があります。特に顧客向けに配布する資料や販促物に使用する場合は要注意です。

・地図画像の加工やロゴ削除は厳禁
GoogleマップのスクリーンショットからGoogleロゴを消したり、独自にデザインを変更したりすることは利用規約違反となります。

● 商用利用に関する注意点
・商用印刷物や販売資料、広告・販促物などにGoogleマップの地図画像(スクリーンショット含む)を使う場合、原則としてGoogle の許可なしには利用できない

例えば、「店舗の位置を示すチラシ」「地図入りパンフレット」などは慎重に判断すべき利用例です。

● 推奨される利用方法
・ウェブページやブログなどで地図を表示したい場合は、必ずiframe埋め込みコードを使用し、改変せず、ロゴ・クレジットをそのまま残すことが必要
・スクリーンショットを資料に使う場合は、GoogleマップのロゴやUI要素を削除せず、ブランドガイドラインに従うことが前提

出典元URL(公式ガイドライン)
Google ブランドリソースセンター:
https://about.google/brand-resource-center/products-and-services/geo-guidelines/

Googleマップ利用規約:
https://maps.google.com/help/terms_maps.html

Googleマップ API 利用とライセンスに関するページ
https://cloud.google.com/maps-platform/terms

オープンストリートマップ(OSM)の利用について

● 基本的な利用方針
・OpenStreetMap(OSM)は、誰でも編集・再利用できる「オープンな地図データ」として提供されており、商用・非商用を問わず広く利用可能
・利用には、OSMのライセンスである 「Open Database License(ODbL)」の条件に従う必要がある

● 利用時の注意点
・クレジット(帰属)表記が必須

地図を使用する場合は、以下のような帰属表示を明記する必要があります。
「© OpenStreetMap contributors」
または日本語で「出典:OpenStreetMapのデータを使用(© OpenStreetMap contributors)」など

・商用利用も可能ですが、ライセンス条件を守る必要がある
例えば、地図を印刷して販売する場合や、ウェブアプリ・サービスに組み込む場合でも、適切なクレジット表示と、改変した場合のデータ共有義務などがあります。

・OSMの地図スタイル(タイル画像)を使用する場合には、提供元ごとの利用条件にも注意が必要
OSMのデータそのものは自由に使えますが、実際の地図画像(タイル)は、Mapbox、Carto、HOTなど外部提供者が配信していることがあり、それぞれに独自の利用規約があります。

● 推奨される利用方法
・ウェブサイトやアプリで地図を表示する場合、表示領域の下部に「© OpenStreetMap contributors」の表記を入れる
・自作の資料・報告書などでOSM地図を使う際も、必ず出典を明記する

出典元URL(公式ガイドライン)
・OSMのライセンス概要(日本語):
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Japan:OpenStreetMap_License

・ライセンス原文(ODbL):
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/

・クレジット表記のガイドライン:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Attribution

有料地図サービス(MapFanなど)の利用について

● 有料地図サービスの特徴とメリット
・特徴:業務での地図利用(印刷・配布・加工など)に対応した利用許諾体制とサポート体制が整っていること
・メリット:無料の地図サービスとは異なり、商用利用や二次利用が前提となっているため、法人利用でも安心して活用することができること

● 有料地図サービスならではの強み

手厚い法人向けサポート
地図の使い方や許諾範囲の相談ができる法人窓口があり、疑問点や不安な点に対しても専門スタッフが対応してくれます。

許諾手続きの簡便さ
・一般的な地図サービスでは、複数の著作権者や団体に確認が必要になる場合がある
・地図データを自社で保有・整備しているため、確認や利用申請もスムーズに完結できる
MapFanを運営するジオテクノロジーズは、地図制作会社=サービス提供元であるため自社の判断で許諾許可の判断が可能です。
是非お問い合わせください。

高い信頼性とコンプライアンス対応
・著作権をクリアした状態で利用できるため、著作権侵害や違反リスクを回避でき、企業としてのコンプライアンス意識にも適合する
・地図の印刷や加工、配布をともなう業務利用では、無料サービスではリスクが高まるため、有料サービスの利用が特に有効

●有料地図サービスと無料サービスとの違い
・無料の地図サービス(例:GoogleマップやOSMなど)は、個人利用や埋め込みなど限定的な範囲での使用を前提としている
有料サービスでは業務利用・商用印刷などを前提に設計され、契約合意すれば様々な利用方法が実現可能

有料地図は契約合意した上での利用となるので安心感という点で無料地図とは圧倒的な違いがあります。
地図サービスを利用したいが、利用規約を読んでもいまいち自信がない、やろうとしていることが違反になるのは避けたい。そんな方は地図のプロのジオテクノロジーズにまずはご相談ください。

MapFanの地図の印刷利用についてのご紹介はこちらから
https://business.mapfan.com/service/print/

業務での地図印刷・2次利用について

地図を業務で印刷・加工・転載した場合、著作権侵害に該当するリスクがあること、違反した場合の罰則や損害賠償、社会的信用の失墜などについて説明してきました。

ここからは、「具体的にどのような業務で地図を使う機会があるのか」、そして「その利用が著作権侵害になってしまう可能性があるのか」を、実際の使用例をもとに見ていきます。

地図というと、旅行や個人の経路確認に限られる印象を持たれる方も多いかもしれませんが、実際にはさまざまな業務で日常的に使われています。印刷物の制作、自治体への申請書類、工事案内、営業資料、WebサイトやLPの構成など、気づかないうちに地図を「著作物」として扱っている場面が数多く存在します。

著作権侵害になってしまう可能性がある地図の印刷・二次利用例

・無断で案内チラシ原稿にWebの地図画像を使い、印刷して配布する
・車庫証明書などの公的書類に地図画像を入れて、コピーライト表記なしで作成する
・ホームページに地図画像を貼った原稿をPDF化し、無断で公開する
・無断で地図画像を出版物や調査報告書に引用する

ジオテクノロジーズの業務用印刷利用方法については こちら>

具体的によく使われている業務利用例

官公庁・自治体:提出書類のために地図を印刷
デジタル技術が進んできても、公式の書類提出は紙が主流です。そんな中、提出書類に印刷した地図を添えて提出するケースはよくあります。司法書士や行政書士など士業の方々をはじめ、官公庁・自治体に提出する多くの提出書類を作成する企業にとって、システムで簡単に地図を印刷できるのは大変便利です。

不動産会社:物件チラシに物件の場所の地図を印刷
物件の案内チラシや募集広告では、地図情報は欠かせません。紙に印刷してポスティングしたり、PDF化して配信したりするケースも多くあります。

車庫証明書:車庫の場所の地図を印刷
自動車購入時に必要な車庫証明では、地図の添付が求められます。行政書士やディーラーなどが代行する際も、適正な地図利用が求められます。インターネットの地図サービスの地図を許諾なしに地図を印刷すると地図の著作権侵害にあたる可能性がありますので、地図の著作権者に許諾を得てから利用することが大切です。

道路・水道工事:工事の場所の地図を印刷し周辺の住民に配布
道路や水道の工事を行う際、近くの住民へのお知らせとして配られる案内には、工事を行う場所の地図が印刷されています。土木建設会社や上下水道会社は複数の場所で工事を行うためデジタル地図を印刷して利用するのがとても便利です。ジオテクノロジーズの業務用地図印刷は4大ゼネコンでも採用されています。

社内での通勤ルート確認:自宅から勤務地までのルート地図を印刷して提出
通勤経路の申請書に地図を添える企業も少なくありません。社内用であっても、利用規約を確認し、正しい方法で地図を取得する必要があります。

Web制作・マーケティング業務での地図利用も増えています

コーポレートサイトやLP:アクセスページに地図を表示
自社サイトやランディングページで店舗や事務所の所在地を案内する際、地図サービスのキャプチャ画像を無断で掲載してしまうケースが少なくありません。多くの地図サービスでは、キャプチャ画像の保存・加工・掲載に制限があり、利用規約に違反すると後から削除や差し替えを求められるリスクがあります。
また、地図を埋め込む場合でも、商用利用や表示方法に制限が設けられていることがあり、サービスごとの規約を確認したうえで正しく実装することが重要です。安易な利用は思わぬトラブルを招く可能性があるため、事前の確認と適切な対応が求められます。

オウンドメディアやブログ:地図を含む画像を加工・編集して掲載
地図のキャプチャを撮って加工した画像を記事中に挿入した場合、著作権侵害に該当する可能性があります。特に複数拠点を示した図や、ルート表示を含む地図画像の二次加工には注意が必要です。

提案書・プレゼン資料:営業資料に地図を挿入
営業・企画のプレゼン資料に地図を入れることは一般的ですが、ここでも商用利用や再配布の扱いとなる場合があり、無料サービスのスクリーンショットは利用条件に抵触するおそれがあります。

このように、地図の業務利用は意外と身近な場面に多数存在しています。
地図を印刷・二次利用を安全に行いたい方は、利用許諾が明確で、法人向けサポートも整っている地図サービスの利用を検討しましょう。

ジオテクノロジーズでは、地図の二次利用に関する法人向けの相談窓口をご用意しています。

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