地図の印刷・2次利用について。地図の著作権侵害リスクをMapFan(マップファン)が事例をあげて説明します
日々、インターネットで地図サービスを利用されていると思いますが、地図を印刷したり、ホームページにアップロードしたりする行為は、地図の著作権侵害となる可能性があることをご存知でしょうか?
特に、業務で地図を印刷したり、地図を改変してホームページへ無断で掲載したりすることは、地図の著作権を侵害する可能性があります。地図の著作権を侵害すると罰金や損害賠償などを請求される可能性が出てきます。今回は地図を整備制作しているMapFan(マップファン)が地図の印刷・2次利用と地図の著作権侵害の関係について説明します。
日々、インターネットで地図サービスを利用されていると思いますが、地図を印刷したり、ホームページにアップロードしたりする行為は、地図の著作権侵害となる可能性があることをご存知でしょうか?
特に、業務で地図を印刷したり、地図を改変してホームページへ無断で掲載したりすることは、地図の著作権を侵害する可能性があります。地図の著作権を侵害すると罰金や損害賠償などを請求される可能性が出てきます。今回は地図を整備制作しているMapFan(マップファン)が地図の印刷・2次利用と地図の著作権侵害の関係について説明します。
地図の著作権について
地図は著作物
著作権法では、個人の思考や感情を独自に表現したものを「著作物」というとされています。これには、文学、学問、美術、音楽などが含まれます。
地図(デジタル地図も含む)は一見、場所を表示した絵のように見えるかもしれませんが、創作性があり著作権法で保護されている著作物と認められています。なぜなら、地図には作成者の考えが反映されているからです。
例えば、Googleマップ(グーグルマップ)とMapFan(マップファン)を比較してみると、工夫と違いが見られます。例えば、Googleマップ(グーグルマップ)では、建物の位置を風船のようなマークで表示していますが、MapFan(マップファン)ではカーナビ地図で培った一目でわかるというコンセプトを反映させ、コンビニやガソリンスタンドなどを各社の企業アイコンで表示しています。デザイン面での工夫と違いの例をあげるとGoogleマップ(グーグルマップ)は通常の地図デザインから航空写真や衛星写真に切り替えることができます。一方、MapFan(マップファン)では通常の地図デザインに加えて印刷用、道路強調、古地図風、RPG風など利用方法や好みによって地図のデザインを切り替えすることができます。このように各社の地図には特徴や違いがあります。
<参考>印刷用デザインサンプル 道路強調デザイン
地図の一覧はこちらのページの機能一覧から確認いただけます。
これらの特徴や違いは地図サービスを提供する各社の独自の創作性の現れであり、地図が著作物と認められる点です。著作物である地図を地図サービス提供者が許諾している利用規約の範囲を超えて、地図を印刷利用したり改変して利用したりすることは地図の著作権侵害となる可能性がありますのでご注意ください。
地図の著作権を侵害するとどうなる?
①地図の著作権を侵害した場合の罰則
個人の場合:
著作権法侵害は10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金刑(著作権法第119条)に課せられます。
法人の場合:
法人の代表者、その代理人、従業員が業務のために地図の印刷利用し、地図の著作権を侵害した場合 その法人は3億円以下の罰金刑(著作権法第124条)を受けます。
その他、地図の著作権者(著作権を持っている人)から「侵害行為の差止請求」「損害賠償の請求」「不当利得の返還請求」を請求される可能性があります。
②地図の著作権を侵害した場合の罰則
地図の著作権を侵害することは、法的な罰金や賠償に加えて、企業にとって社会的な信用を失うという深刻な社会的影響を受ける可能性があります。近年、企業のコンプライアンス違反に対して世論は厳しくなっています。地図の著作権侵害のニュースが公になると、企業の評価や社会的信用が低下します。一旦失われた社会的信用を回復するには、時間、費用、そして継続的な取り組みが求められます。著作権を侵害しないためには地図の著作権に関する意識を常に高く持つことが重要となります。
デジタル地図の著作権と安全な利用方法
説明してきた通りデジタル地図は、音楽や漫画などのコンテンツと同様に、著作物として著作権法によって保護されています。地図の著作権は、地図データを整備・制作している企業が所有しています。地図の著作権を持つ各企業が提示している利用規約の範囲を超えて地図データのコピー、再配布、改変などの行為を、許可なく行うことは地図の著作権侵害となります。
注意すべき点はデジタル地図サービスを提供している会社が、その地図の著作権を必ずしも所有しているわけではないということです。つまり「サービス提供会社=地図の著作権者」とは限らないということです。例えば、ある会社がアプリやウェブサイトでGoogleマップ(グーグルマップ)やMapFan(マップファン)のAPIを使用して地図サービスを提供している場合、そのアプリやウェブサイトの提供会社は地図サービス提供会社となりますが、地図の著作権者はAPIを提供している会社、Google(グーグル)やジオテクノロジーズになります。
利用規約の範囲を超えて地図を安全に利用しようとした場合には自分で地図制作会社に加え、著作権を持っている複数の企業団体全てと確認を行い、許諾を得る必要があります。例えばジオテクノロジーズのデジタル地図の場合、著作権者は自社に加えて下記の「地図について」のページに記載の各社各団体があります。多数存在する地図の著作権者を探し出しだすだけでも非常に手間がかかる作業になり、許諾を得ることはかなり難しい作業になります。
ジオテクノロジーズ地図の著作権者「地図について」は こちら>
ジオテクノロジーズの強みは「地図制作会社=サービス提供会社」であり、地図データの二次利用の許諾も自社が窓口となって判断できることです。なぜなら、道路走行調査他の手段により、自社で整備保有している地図データベースをベースにしてジオテクノロジーズのデジタル地図サービスを提供しているからです。全ての権利先に弊社で許諾確認を行うことができます。コンプライアンスを重視される企業にも、安心してご利用いただけますので、印刷・2次利用に興味がある方は、ぜひジオテクノロジーズにご相談ください。
特に地図の著作権侵害を犯しがちで気をつけたいのが、地図の印刷などの業務利用です。デジタル地図サービスは、個人的な利用や参照を前提にしたものが多く、業務で許諾を得ず地図印刷したり、その印刷した地図を配布したりする行為は禁止されています。業務で地図を利用する場合は、地図の著作権侵害がないか地図サービスの利用規約を事前に確認しておきましょう。
業務での地図印刷・2次利用について
業務でデジタル地図印刷や2次利用が著作権侵害にあたる可能性があること、地図の著作権を侵害すると罰則や地図の著作権者(著作権を持っている人)から「侵害行為の差止請求」「損害賠償の請求」「不当利得の返還請求」を請求される可能性、社会的信用を失墜することなどを説明してきました。
次は具体的に地図の著作権侵害になってしまう可能性がある地図の印刷・2次利用の例を見ていきましょう。
著作権侵害になってしまう可能性がある地図の印刷・2次利用例
・無断で案内チラシ原稿にWebの地図画像を使い、印刷して配布する。
・車庫証明書などの公的書類に地図画像を入れて、コピーライト表記なしで作成する。
・ホームページに地図画像を貼った原稿をPDF化し、無断で公開する。
・無断で地図画像を出版物や調査報告書に引用する。
具体的によく使われている事例をご紹介します。
<利用例>
官公庁・自治体:提出書類のために地図を印刷
デジタル技術が進んできても、公式の書類提出は紙が主流です。そんな中、提出書類に印刷した地図を添えて提出するケースはよくあります。司法書士や行政書士など士業の方をはじめ、官公庁・自治体に提出する提出書類をたくさん作る企業にとって、システムで簡単に地図を印刷できるのは大変便利です。
不動産会社:物件チラシに物件の場所の地図を印刷
不動産会社の窓や家のポストに入る物件のチラシに、地図を見かけることはよくあります。物件の場所を明確に示すために、デジタル地図を印刷して利用するのは大変簡単で便利です。
車庫証明書:車庫の場所の地図を印刷
身近に地図が必要な書類と言えば、車庫証明書です。司法書士や行政書士、カーディーラーにお願いして手続きすることもよくあります。車庫証明書類には、車庫の位置や住所を示す地図が必要です。ただ、インターネットの地図サービスの地図を許諾なしで印刷すると地図の著作権侵害にあたる可能性がありますので、地図の著作権者に許諾を得てから利用することが大切です。
道路・水道工事:工事の場所の地図を印刷し周辺の住民に配布
道路や水道の工事を行う際、近くの住民へのお知らせとして配られる案内には、工事を行う場所の地図が印刷されています。土木建設会社や上下水道会社は複数の場所で工事を行うためデジタル地図を印刷して利用するのがとても便利です。ジオテクノロジーズの業務用地図印刷は4大ゼネコンでも採用されています。
社内での通勤ルート確認:自宅から勤務地までのルート地図を印刷して提出
多くの会社では、通勤ルートを申請するときに、ルートの地図を添付する必要があります。書類が電子化されてきた昨今、地図の情報をPDFなどにして、電子データで保存することが増えてきました。社内利用でも、もちろん許可なしに地図を印刷したりPDFにしたりして使うと、著作権侵害となる可能性があります。権利関係をクリアした地図利用でコンプライアンスを徹底することは重要なことです。
ジオテクノロジーズでは、お客様の業務印刷利用をサポートします。簡単かつ迅速に契約も可能なため、地図の著作権問題を素早く回避し、正しく安心してご利用いただけるようにしています。地図サービスをご利用の方で二次利用をされる企業向けへのオプションプランをご用意。簡単なお手続きで、地図の業務用印刷・二次利用など様々な用途にご対応いたします。
地図の2次利用許諾を受けたコンビニ印刷サービス事例ダウンロードは こちら>
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